ナンバーが無いと、バイクが売れないんじゃないか? そのようなことは有りません。普通のバイクと同じようにちゃんと売れます。但し、ナンバーが無いバイクは「盗難車なんじゃないの?」と疑われますので、その疑いを晴らしてあげないといけません。
手続きは大変簡単ですが、ナンバーが無い理由によって手順が異なりますので、先ずはそのバイクにナンバーが無い理由を確認してください。
バイクにナンバーが無い理由は次の3つのうちどれかであるはずです。
- 廃車手続きを行って、ナンバーを返却した
- ナンバーが盗まれた
- ナンバーを無くしてしまった
それぞれによって、手続きの方法が違います。
目次
廃車手続きを行って、ナンバーを返却しているなら
バイクにナンバーが付いているということは、公道を走るための許可を得ていることを意味します(そのため、サーキットや個人所有地の中だけを走るバイクはナンバーを付ける必要がありません)。
一方でナンバーが付いていると、自動車税の納付義務が生じますので、公道で乗らなくなったバイクはナンバーを陸運局や役所に返納し、納税義務を解いてもらうのが一般的です。この手続きを抹消登録や廃車登録と言います。
抹消手続きや返納手続きを総称して廃車手続きと言います。廃車手続きを行うと125cc以下のバイクなら廃車証明書、125ccを超えて250cc以下のバイクの場合には軽自動車届出済証返納確認書、250ccを超えるバイクなら自動車検査証返納証明書が発行されます。
ナンバーが無くても廃車証明書、軽自動車届出済証返納確認書、自動車検査証返納証明書の何れかが有れば、次のバイク所有者は難なく新しいナンバーの発行を依頼できますので、売却上何に支障もありません。
バイクの買主にその書類を渡してあげて下さい。
廃車したのに書類が無い!
廃車したのに書類が無い場合でも対応策は有ります。手続きの方法は排気量毎に異なりますので各々説明いたしますが、どの手続きも管轄する役所により異なる可能性がありますので、準備を開始する前に必ず役所に確認してください。
また、これらの書類の再発行はバイク買取業者が代行できる可能性も高いので、買取業者に書類が無いことを説明し、バイクを売った後に買取業者に対応してもらっても良いでしょう。
125cc以下のバイクの廃車書類を無くした場合
問合せ先と手続きを行う場所 : 廃車手続きを行った市役所や区役所
手続きに必要な書類は次の通りです(東京都港区の例)
- 申請書類(役所で受け取り記入する)
- 廃車したときの標識(ナンバープレート)番号
- バイクの車台番号
- 本人が確認できるもの(運転免許証等)
- 印鑑(法人の場合は代表者印)
廃車したときのナンバーが分からない場合にはその旨を役所に伝えて下さい。車台番号はバイクに刻印されていますが、車種により場所が異なりますので注意が必要です。多くの場合このような場所に記されています。
またナンバーも車台番号も自賠責保険や任意保険の保険証券に記されているので、もし残っていればそれらの書類で確認出来ます。
126cc~250ccのバイクの廃車書類を無くした場合
確認と手続きを行う場所 : 廃車したナンバーを管轄する陸運支局
ナンバーの管轄陸運支局はその車に乗っていた時の自宅住所によって決められています。国土交通省のホームページから管轄支局を調べられます。
手続きに必要な書類は次の通りです(東京運輸支局の例)
- 申請書(陸運支局で購入し記入する)
- 現在の所有者の3ヶ月以内に発行された住民票
- 現在の所有者の印鑑
- 車体番号
但し運輸支局は過去5年間の記録しか保管していないので、廃車から5年を過ぎてしまうと再発行を受けられない可能性があります。そうなると素人では対応出来なくなりますので、買取査定の際に業者に対応可否を問い合わせて下さい。
251cc以上のバイクの廃車書類を無くした場合
251cc以上の場合には廃車書類の再発行は出来ませんが、次の所有者がバイクを再登録することは可能です。ただし運輸支局の廃車記録は廃車日から5年しか保管されないので、5年以上経ってしまうと、再登録が難しくなります。また再登録可能となった場合でも書類審査に1週間ほど要することになります。
再登録に必要な書類は以下の通りです。
- 廃車時のナンバーと車体番号
- 所有者の氏名と住所
- 返納した年月日
- 車体番号
- 譲渡証明書(買った方が再登録を申請する場合)
ナンバーが分からなくなった場合には自賠責保険や任意保険の保険証券に記されているのでそれらの記録が有れば確認が出来ます。
廃車日が分からない場合は、軽自動車検査協会で検査記録事項等証明書という書類の交付を請求すれば、廃車登録をした日を確認できます。検査記録事項等証明書の取得方法については、管轄の事務所に問い合わせが必要ですが実際の申請は最寄りの事務所で行えます。
軽自動車検査協会事務所・支所一覧
検査記録事項等証明書の申請方法
ナンバーが盗まれた場合には
ナンバーが盗まれたバイクなら、盗まれた「被害者」であることを証明する必要があります。この証明は警察が行うので、警察所か交番に出向いてバイク盗難の被害届と盗難届を提出してください。
盗難届は本人からの聞き取りをもとに警察官が作成します。被害届は事前に作成することもできます。
これらの書類が警察に受理されると、警察から受理番号が発行されます。この受理番号が無いとバイクの新しいナンバーの発行、新しい持ち主の名義の登録などの手続きが全く行えなくなります。
尚、ナンバーの盗難届と被害届の提出と受理番号の受領はバイクの名義人本人しか行えません。その他の手続きは代理でも可能ですが、この2つだけは必ず本人が行うこととされています。もし他人が行えてしまうと、バイクを盗んだ人物でも名義変更が簡単に出来てしまうからです。
受理番号が入手できると、陸運局に提出するナンバー紛失の理由書が提出できるようになります。
ナンバーを破損・紛失した場合には
ナンバーを紛失した場合も、先ずは警察での手続きが必要です。警察所か交番に出向いてバイクナンバーの遺失届出書を提出してください。
遺失届出書の提出もバイクの名義人本人しか行えません。遺失届出書を提出すると、受理番号が発行されます。受理番号が入手できると、陸運局に提出するナンバー紛失の理由書が提出できるようになります。
ナンバーが無くてもバイクは売れる 先ずは相談を
ナンバーが無いバイクも普通に売れます。紛失や盗難が理由でナンバーが無い場合には、事前の手続きが必要ですが、その場合でも先ずはバイク買取業者にナンバーが無いことを伝えてみて下さい。そうすれば、最も手間の掛からない手順を教えてくれるはずです。
例えば、バイク買取の時に業者と一緒に交番に行き、受理番号を発行してもらえるかもしれません。
或いは先に車両の買取を行ってもらい、名義人本人が警察署か受理番号を取得した後に業者に伝えるという方法もあります。
先ずは相談を。