免許の点数制度は「3年」がキーポイント
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あなたが交通違反を行うと課される「点数」。この点数は「行政処分」の制度に基づいています。

行政処分と聞くと、何かの罰を与えられることを想像しますが、元々の意味は「政府機関(行政庁)が一方的に具体的な権利や義務を決定すること」となっています。

実は行政処分には権利を認めることも含まれているのです、必ずしも悪いことだけではありません。例えば、あなたに免許証を交付するのも行政処分の範疇に含まれます。

しかし一般的に交通法上の行政処分と言えば「点数制度に基づく免許の取消・停止」を指しますので、その部分に絞って解説致します。

目次

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道路交通法における行政処分の種類

道路交通法における行政処分は、あなたが交通違反や交通事故を起こした際に課せられるもので、主に2種類あります。

  1. 違反点数制度
  2. 交通反則通告制度(反則金)

 

違反点数制度
違反点数制度とは、あなたの交通違反に対して点数が発行され、その合計点数が一定数を超えると免許が停止されるなどの処分が科される仕組みです。

時々誤解されている方がいますが、違反点数は引かれるのではなく、足されていきます

交通反則通告制度
交通反則通告制度とはあなたが交通違反を起こしても、罰金さえ払えば裁判所や家庭裁判所へ訴えられなくなるという仕組みです。

本当であれば交通違反は違法行為なので、逮捕の上裁判にかけられるのですが、罰金を払えばそのような措置を取らないという決まりとなっています。(罰金では逃れられない違反もあります)

 

交通違反点数制度の基本

交通違反点数制度を理解頂くには、先ず次の3つの原則を押さえて下さい。

  1. 点数は累積方式で計算される(引き算ではなく、足し算)
  2. 過去3年間に受けた違反点数の合計が一定以上になると、免許が一時的に停止されたり、失効したりする
  3. 過去3年間に運転免許証の取り消し処分や停止処分を受けていると、違反点数の上限が低くなる

 

過去3年間の累積点数で判断されるというのがポイントです。

逆に言えば、違反点数は違反した日から3年経過すると計算しなくても良くなるということです。

 

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交通違反点数の計算方法

違反で与えられる点数は誰でも同じなのですが、合計点数の計算方法は人により違います

優良な方には緩く、違反を繰り返す方には厳しくなっています。

 

免許が停止されたり取り消されたりする点数

何点で免許停止や取り消しになるのかは、過去3年間に何回の行政処分(運転免許証の取り消し処分や停止処分)を受けたことが有るかで変わります

また、停止や取り消しの期間も異なります。

行政処分の罰則点数表

例えば、これまでに免許の停止や取り消しを受けたことが無い人が違反点数が6点に達した場合には30日間の停止処分となりますが、過去3年以内に2回免許停止となったことがある人は、2点の違反を1回行っただけで、90日間の免許停止処分となるということです。

 

累計点数の計算方法

累計点数の計算方法も、優良者とそうでない方では異なります。

2年以上無事故・無違反・無処分ならば3ヶ月で点数が消える

過去2年間にわたって無事故無違反である方が1点~3点の違反行為をしても、違反した日以降3か月以上無事故・無違反を通せば、その点数を足さなくても良くなります

こんなイメージです。

通常の計算方法

交通法規の行政処分点数の計算方法

過去2年間にわたって無事故無違反である場合の計算方法

交通法規の行政処分点数の計算方法(無事故無違反の場合)

2年無違反でなくても、その後が良ければ違反点数の優遇は受けられる

過去2年間の優良記録が無くても違反後1年頑張れば、違反点数を加算する期間を短く出来ます。

交通法規の行政処分点数の計算方法(違反後に無事故無違反であった場合)

点数制度の目的はライダーの指導

免許の違反制度には、事故の防止に加えて「正しい運転をするようにライダー誘導する」という目的が有ります。その目的を達成するために、違反歴が増えるほど罰則がきつくなるという措置が取られているのです。

交通法規を守り危険な運転を回避することで、最も大きなメリットを得るのは実は自分であることを理解すれば、点数制度の本来の趣旨も、素直に納得がいくのではないでしょうか。

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