バイクが自賠責保険に加入せずに走行してしまうことを防ぐために、自賠責保険の解約手続きは普通は認められていません。但し、バイクを廃車したり、盗難等により乗車できなくなった場合に限り解約が認められます。
バイクを廃車せずにそのまま譲渡する場合には、解約ではなく名義の変更手続きが必要です。その際の手続きについては「自賠責保険の変更手続き」を参照してください。
先ずは申請の窓口を確認しましょう。解約の申請窓口は自賠責保険を契約している保険会社です。自賠責保険の証書に連絡先が書かれていますので、そちらに直接依頼しなければなりません。バイク販売店やネット手続きでは行えません。
手続きを行う保険会社は自賠責保険証に記載されており、連絡先についても記載が有るはずですが、不明な場合には主要保険会社のホームページがこちらで確認できますので、確認してみて下さい。
基本となる書類は以下の通りですが、保険会社により違うことが有りますので、念のため事前に確認して下さい。
また手続きに必要となる「自賠責保険(共済)承認請求書」は保険会社より入手する必要がありますので、この点も併せて確認(請求)すると良いでしょう。郵送での手続きが可能である場合も多いので、必要書類の確認と同時に郵送が可能かどうかも確認すると良いでしょう。
- 自賠責保険(共済)承認請求書
- 自賠責保険証明書(原本)
- ステッカー(保険標章)(車検のないバイク・原動機付自転車の場合)
- 印鑑
- 保険料の返還先の銀行口座情報がわかるもの
- 廃車(返納)したことを証明する公的な書類
125cc以下の場合には、以下のうちいずれか1つ
解除事由証明書
軽自動車税廃車申告受付書
標識交付証明書(返納)
標識返納証明書等標識番号標または試運転番号標を返納したことが確認できる書類
125cc超~250cc以下の場合には、以下のうちいずれか1つ
軽自動車届出済証返納済証明書
軽自動車届出済証返納済確認書
解除事由証明書
250cc以上の場合には、以下のうちいずれか1つ
解除事由証明書
検査記録事項等証明書
自動車検査証返納証明書
輸出予定届出証明書
必要書類を保険会社に提出します。持参ではなく、郵送で行うのが一般的です。
手続き完了後に清算金が指定口座に振り込まれます。但し解約手数料が引かれてしまうので、残こった期間の保険料全てが返金されるわけではありません。