慰謝料と損害賠償。 どちらも交通事故などの時に加害者が被害者に請求する権利を持つ金銭のことです。多くの場合に同時期に扱われるので、慰謝料=損害賠償と考えられることが多いのですが、実際には少し違います。どちらも人生に搭乗してほしくない言葉ですが、万が一の時の為に整理しておきましょう。
目次
慰謝料は損害賠償の一部である
結論から言いますと、慰謝料は損害賠償の一部です。加害者から被害者に請求できる金額の区分はこのようになっています。
被害者の財産への損害額
被害者は財産に対する損害を負う場合が有ります。事故が原因で払った金額と、事故によって失った金額です。
事故によって払った金額
壊れた物の修理代、治療費、入院費など
事故によって失った金額(逸失利益)
治療期間中の給料減額分・退職・失業などにより貰えなくなった給料
被害者の精神への損害(慰謝料)
被害者が負った精神的苦痛に対して請求できる損害賠償のことを慰謝料と言います。具体的には3種類に分けられます。
入通院慰謝料
交通事故が原因で通院または入院した場合に請求できる慰謝料です。通院期間、実際に病院に行った日数、通院の頻度などにより金額が決まります。当然ですが、期間が長いほど、日数が多いほど、頻度が高いほど慰謝料は高くなります。
後遺障害慰謝料
交通事故が原因で後遺症が発生した場合に請求できる慰謝料。体のどの部分にどのような後遺障害が残ったのかにより金額が決まります。後遺障害には寝たきりになったというような重度のものから、傷のように身体機能への悪影響は無いまでも、本人の精神的被害を生じると考えられるものまで、様々な基準が設けられています。
死亡慰謝料
交通事故が原因で被害者が死亡した場合に遺族が請求できる慰謝料です。遺族の人数と、死亡した方が扶養していた家族の人数によって金額が変わります。遺族だけでなく、死亡者本人への慰謝料も請求可能です(受取人は法定相続人等)。